就業規則の作成義務
インドネシア労働法108条には下記のような定めがあり、インドネシアで外資企業の就業規則作成が必須となっています。またインドネシア語での作成が必須です。原則就業規則の有効期限は2年間で更新の手続きが必要です。
会社は10名以上の労働者を雇用する時、就業規則を作成し、労働大臣または大臣に代わるものの承認を受けなければならない。(労働法108条1項)。但し、外国企業の場合は、就業規則の作成は人数に関係なく必須となる。なお、会社が労働協約を有している場合には、就業規則の作成義務はない。(同2項)
就業規則作成する上においての注意点
就業規則の期限
上記の通り、就業規則は2年おきに雇用主と労働者代表の合意のもと更新しなければいけないです。
下記は必須事項として記載しなければならない。
インドネシア労働法111条に記述されている就業規則に記載しなければいけない事項は下記の通りです。
① 雇用主の権利と義務
② 労働者の権利と義務
③ 労働条件
④ 会社の規制
⑤ 就業規則の有効期限
テンプレート・ダウンロード
弊社では簡易ではございますがインドネシアで活用できる就業規則のテンプレートをご用意しています。
ダウンロードファイルのコメント欄に簡易の日本語訳を記載しています。是非ご活用くださいませ。
記載事項に関してはどの業種にも一般的に通じる内容となっています。活用する場合御社に適している内容に変更をお願いします。
※ 尚、本テンプレートは無償提供のため弊社で内容を保証するものではありません。
※ また翻訳はツールを用いた簡易翻訳です。